法改正等 最新情報

平成30年以後の所得税において、配偶者控除および配偶者特別控除が見直されます。
この改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。
改正前の制度(平成29年まで)

控除対象配偶者=居住者(※)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
 (※居住者=国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。)


②居住者に控除対象配偶者がいる場合、居住者のその年の所得から38万円が控除されます。(配偶者控除)
  (※12月31日時点で控除対象配偶者が70歳以上の場合は、48万円が控除されます。(老人控除対象配偶者))


③合計所得金額が1,000万円以下の居住者と生計を一にする配偶者が、控除対象配偶者に該当しない場合であっても、
 この配偶者のその年の合計所得金額が76万円未満である場合は、配偶者特別控除を受けることができます。


④給与・賞与計算等で源泉徴収を行う時に、税額表の甲欄を使用し、且つ、居住者に控除対象配偶者がいる場合は、
  扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
 その控除対象配偶者が障害者(特別障害者を含む)である場合は、扶養親族等の数にさらに1人加えて計算します。


改正の内容(平成30年から)

①配偶者控除、配偶者特別控除の金額が、下記の表のとおりに変更されます。
 居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなくなりました。

配偶者特別控除を受けるための配偶者の合計所得金額が「38万円超~76万円未満」から「38万円超~123万円以下
 に変わりました。


 国税庁)源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)より


③配偶者に関する、扶養親族等の数の数え方が変更されます。
 下記条件すべてに該当する配偶者を源泉控除対象配偶者とします。

【1】合計所得金額が900万円以下である居住者と生計を一にする配偶者

【2】合計所得金額が85万円以下である配偶者

 下図赤色部分に該当する配偶者が、源泉控除対象配偶者となります。

 

 給与・賞与計算等で源泉徴収毎月の給与計算を行う時に、税額表の甲欄を使用し、且つ、配偶者が
 源泉控除対象配偶者である場合は、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになりました。

 また、同一生計配偶者障害者に該当する場合は、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになりました。

 ※同一生計配偶者=居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者を
  いいます。

 
 国税庁)源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)より




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