【給与オプションサービス 利用許諾書】
第1条 「給与オプションサービス」
「給与オプションサービス」(以下「本サービス」という)は、株式会社システムコア(以下「当社」という)が提供する、タイムレコーダーソフトウェアで利用できる、給与計算機能サービスの総称です。
第2条 本サービスの利用許諾
1.本サービスは、「給与オプションサービス利用許諾書(以下「本許諾書」という)」に承諾していただくことをご利用の条件とします。
2.本サービスのお申し込みを頂いた時点で、本許諾書の内容の全てに承諾したものとみなされます。
第3条 本サービスの範囲と概要
1.当社は、日本国内でのみ本サービスを提供します。
2.当社が本サービスにおいて提供する機能は、タイムレコーダーソフトウェア内で動作する給与計算機能を全てとし、それ以外の機能については提供しません。利用者は、コンピュータ端末、非接触ICカード、非接触ICカードリーダー/ライター等の周辺機器、通信機器、通信回線その他、利用者が本サービスを利用する上で必要となる環境を、自らの費用と責任で調達、保持及び管理するものとします。
3.当社は、本サービスに対応するライセンス(シリアルキー、ユーザー登録キー)を所持している利用者で且つ保守サービス(年額)の有効期限内にある利用者へ下記のサービスを提供します。
①給与管理メニュー等の本サービスに関する画面の回数無制限起動
②支払日が保守サービス(年額)の有効期限内に存在する給与・賞与の計算
③保守サービス(年額)の有効期限年までの年末調整計算
④メールサポートの提供
⑤以下の自動更新の提供
【1】法改正、税制改正による給与計算、年末調整の様式変更
【2】税率変更、協会けんぽの保険料率の変更によるマスタの自動更新
【3】自治体マスタの更新、銀行マスタの更新
【4】オリジナル給与計算式の有償追加
4.当社は、本サービスに対応するライセンス(シリアルキー、ユーザー登録キー)を所持している利用者で且つ保守サービス(年額)の有効期限が終了している利用者に対しては、下記のサービスを提供します。
①給与管理メニュー等の本サービスに関する画面の回数無制限起動
②支払日が保守サービス(年額)の有効期限内に存在する給与・賞与の計算
③保守サービス(年額)の有効期限年までの年末調整計算
第4条 ライセンス
1.本サービスの契約単位を、ライセンスとします。当社は1ライセンスの契約につき、1つのユーザー登録キーを発行します。ユーザー登録キーは1つにつき1台のコンピュータで使用でき、1ライセンスで最大1台のコンピュータで本サービスを使用できます。
2.ICカードタイムレコーダーNET版で本サービスを利用する場合、所持するライセンス数に関わらず、本サービスが使用できる端末は集計拠点PC1台とします。
第5条 本サービスの料金
1.本サービスの料金は、次の各号に定めます。
①本サービスに対応するライセンス(シリアルキー、ユーザー登録キー)を購入する場合、初年度料金となります。初年度料金には、本サービスソフトウェアライセンス料金と初年度分の年額保守サービス料金(10,800円税込)が含まれます。
②初年度利用後、2年目以降年額保守サービスを利用する場合は、年額保守サービス料金のみのお支払いとなります。
2.当社は、本許諾書第18条に基づき、利用者の承諾を得ることなく料金を変更することができるものとします。
料金の変更については、当社より、当社が適当と判断する方法にて、利用者に通知された時点で効力を生じるものとします。
第6条 本サービスの申込
1.本サービスの利用申込を希望する者(以下、「申込希望者」という)は、本許諾書に定める条件の全てに同意の上、当社ホームページより申し込むものとします。
2.当社は、本許諾書第2条に基づき、本サービスの申し込みが行われた場合、本サービスの申込希望者が本許諾書の内容に同意したものとみなします。
第7条 利用申込の承諾
1.当社は、申込希望者から本サービスの利用申込があった場合は、本サービスを提供するために必要なシステム環境に余裕がある時に限り、本サービスの利用申込を受け付けた順序に承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
①申込希望者が本許諾書に定める条件に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
②申込希望者が、本サービスを利用するために必要だと当社が定めているシステム環境を、整備、維持及び保守することが著しく困難だと当社が判断したとき。
③申込希望者が、当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
④申込希望者が、第24条の規定に違反した経緯があるとき。
第8条 利用申込の取り消し
1.申込希望者は、本サービスの利用申込をした後、当社指定銀行口座へ入金を済ませていない場合に限り、利用申込を取消すことができます。
2.申込希望者が、利用申込日より2週間以内に当社指定銀行口座へ入金を行わなかった場合、当社は、この利用申込をキャンセルします。
第9条 料金の支払方法
申込希望者は、本サービスの申込を行い自動で返信されるメール内に記載されている当社指定銀行口座へ、料金を支払うものとします。
第10条 本サービスの利用開始
1.当社は、申込希望者が当社指定銀行口座へ行った料金の振込みを確認し次第、申込希望者が申込時に指定したメールアドレスへ、本サービスに対応するライセンス(シリアルキー、ユーザー登録キー)をEメールで送信します。当社が本サービスに対応するライセンスをEメールで送信した時点で、本サービスの利用が開始します。
2.本許諾書に基づく本サービスの利用が成立し、申込希望者は利用者となります。
第11条 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、12ヶ月間とします。
第12条 利用期間の更新
1.本サービスの利用期間の更新は、利用者が、当社が提示する利用期限の1週間前までに当社タイムレコーダーソフトウェア内より更新手続を行い、発生する料金を当社指定銀行口座へ入金するものとします。
2.利用者が本サービスの利用更新を行った場合、利用有効期限は、利用有効期日から1年間延長されます。
第13条 利用内容の変更
1.利用者の利用内容の変更について、当社は、次の各号に揚げる方法にて対応します。
①ライセンス数の追加
本許諾書に定める条件の全てに同意の上、当社ホームページより申し込むものとします。
ICカードタイムレコーダーNET版で本サービスを使用する場合、所持するライセンス数に関わらず、本サービスが使用できる端末は集計拠点PC1台とします。
②ライセンス数の削減
本サービスの利用を解約する場合は、本許諾書第14条に基づきます。
2.利用者情報の変更について、当社は、次の各号に揚げる方法にて対応します。
①利用者は、住所などの利用者情報に変更があった場合、「利用者情報変更届」を当社へ提出することで、変更ができます。
第14条 本サービスの解約
1.当社が提示する利用期限までに本サービスの更新を行わなければ、利用者は本サービスを解約したものとします。
2.利用者に本サービス解約の意思がなくても、当社が提示する利用期限までに更新を行わなかった場合、本サービスは利用期間満了日をもって解約され、本サービスの提供は終了します。
3.当社が提示する利用期限より以前に本サービスの解約を行う場合を含め、利用者が本サービスを解約する場合、利用者が本サービス利用に関して支払った料金(ソフトウェア代、年額保守サービス料金など)は、一切返金できません。
4.次の各号に当てはまる場合、当社は、利用者との利用期限までの残日数を問わず、利用者の本サービスの利用を当社の判断により終了、解約することができるものとします。
①当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
②第24条の規定に違反したとき。
③本サービスに関する当社の業務の遂行、または、当社の電気通信設備に支障を及ぼす、または及ぼす恐れがあると当社が判断する行為をしたとき。
④当社に損害を与えたとき。
⑤その他、利用者として不適当と当社が判断したとき。
⑥本項に基づき当社が本サービスを解約した場合も、前項に基づき、利用者が本サービス利用時に支払った料金は、一切返金できません。
第15条 解約後の本サービスの使用とデータ
1.利用者が本サービスの利用を解約した場合、解約後に利用者が使用できる本サービスは、下記①~③のみとなります。
①給与管理メニュー等の本サービスに関する画面の回数無制限起動
②支払日が年額保守サービスの有効期限内に存在する給与・賞与の計算
③年額保守サービスの有効期限年までの年末調整計算
2.利用者が本サービスの利用を解約した場合、以下の自動更新・及びサービスが停止します。
【1】法改正、税制改正による給与計算、年末調整の様式変更
【2】税率変更、協会けんぽの保険料率の変更によるマスタの自動更新
【3】自治体マスタの更新、銀行マスタの更新
【4】オリジナル給与計算式の有償追加
【5】メールサポートの提供
3.ICカードタイムレコーダー NET版において本サービスを使用していた利用者が、本サービスの解約を行った場合、本サービスによって登録されたデータは、利用者がICカードタイムレコーダー NET版を解約した際に、NET版利用許諾書「データの保存期間と所有権」に基づいて、NET版の登録データとして処理されるものとします。
4.ICカードタイムレコーダー NET版以外の本サービス対応タイムレコーダーにおいて本サービスを利用していた利用者が、本サービスの解約を行った場合、利用PCのローカルデータベース内に保存された本サービスに関するデータは、利用者、元利用者が管理・保管するものとします。
第16条 本サービス解約後の処理
1.当社は、利用者により既に支払われた本サービスの料金については、一切払戻しをいたしません。
2.本サービスが解約された場合でも、知的財産権、権利義務の譲渡、分離性、紛争の解決、については効力を有するものとします。
3.ICカードタイムレコーダー NET版において本サービスを使用していた利用者が、本サービスの解約を行った場合、利用者が使用していたデータの所有権は、NET版許諾書「データの保存期間と所有権」に基づき、当社にあるものとします。利用者がこれらのデータの譲渡を希望した場合については、「データの保存期間と所有権」各項の通りとします。
第17条 本サービスの再利用申込
1.利用者または元利用者が、本サービスの利用を解約した本サービスのユーザー登録キーで再度本サービスの利用を行う場合、利用更新と見なし、年額保守サービス料金のみで継続して本サービスの利用が行えるものとします。但し、当社が、元利用者と先の利用者が同一であると判断できない場合は、この限りではありません。
2.利用者または元利用者が、本サービスの年額保守サービスの有効期限が終了したユーザー登録キーで再度本サービスの利用を行う場合に、本サービスのユーザー登録キーを紛失している場合は、利用者または元利用者を利用更新と見なすことはできません。
第18条 本サービスの内容及び本許諾書の変更
当社は、本許諾書を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することができるものとします。かかる変更について、当社は、当社が適当と判断する方法にて利用者に通知するものとします。利用者は30日以内に本サービスを解約しない限り、本許諾書の変更について承諾したものとみなします。
第19条 本サービスの中断・中止
次の各号に掲げる場合、本サービスの提供を中断・中止することがあります。
①当社のシステム環境の保守上又は工事上やむを得ないとき。
②火災、停電、天災地変その他の非常事態が発生、若しくは発生する恐れがあるとき。
③当社が設置するシステム環境又は本サービスに係るソフトウェアの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
④その他当社が本サービスの運用の全部または一部を中止・中断することが望ましいと判断したとき。
第20条 メンテナンス
当社は、システムのメンテナンス作業を行うことがあります。メンテナンス作業実施中は本サービスを利用できないことがあります。
第21条 本サービスの終了
1.当社は、当社の判断で本サービスの提供を終了することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの提供を終了する場合は、事前に利用者にその旨を、当社が適当と判断する方法にて通知します。
第22条 責任の制限
1.利用者が、本サービスの利用により、第三者(他の利用者を含む)に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
2.当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本許諾書に従って行った行為の結果について、いかなる理由(本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの変更、中断、停止、廃止、第三者による不正侵入、利用者の勤務データの毀損・滅失(ICカードタイムレコーダー NET版におけるデータの保存期間内に生じた場合も含む)、商取引上の紛争、その他)があろうとも、利用者に対して一切責任を負わないものとします。
第23条 知的財産権
本サービスにおいて、当社が利用者に提供する一切の物品(以下「提供物」という。提供物には本許諾書、マニュアルなども含む)に関する著作権及び著作者人格権、特許権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的財産権は、当社または原権利に属するものとします。
第24条 禁止事項
1.利用者は、提供物について、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①提供物を当社が認めた本サービスの利用目的以外の目的で使用すること。
②提供物の複製、分解、追加、付加、編集、消去、削除、改変、改造その他方法、態様の如何を問わず提供物の現状を変更すること。
③提供物のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他方法、態様の如何を問わず提供物の解析を行うこと。
④提供物につき、有償無償を問わず、本サービスを受ける権利の譲渡、再許諾、再販売、担保設定その他態様の如何を問わず占有の移転、使用権の設定等を行うこと。
⑤有償無償を問わず、本サービスを受ける権利の譲渡、再許諾、再販売、担保設定その他態様の如何を問わず使用許諾設定等を行うこと。
⑥著作権表示、所有権を表す標章等を削除、除去その他方法、態様の如何を問わず変更すること。
⑦その他提供物に付されたマニュアル等にて禁止されている行為。
2.利用者は、本サービスについて、次の各号に定めてある行為を行ってはならないものとします。
①当社又は第三者の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。
②本サービスを違法な目的で利用する行為。
③第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
④意図的に有害なコンピュータープログラム等を送信する行為。
⑤当社の設備に無権限でアクセスする行為。
⑥本サービス及びその他当社の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。
⑦法令、本許諾書若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、及び当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
⑧その他前各号に該当する恐れがある行為又はこれに類推する行為。
3.利用者は、前2項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第25条 権利義務の譲渡
利用者は、本許諾書より生じる権利及び義務の全部または一部を譲渡し、または担保の用に供してはならないものとします。
第26条 情報の取扱い
1.当社は、利用者の個人情報(氏名、住所、電話番号その他特定の個人を識別できる情報及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる情報)を取り扱うに際し、プライバシーポリシーを遵守するものとします。
2.当社は、本サービスを利用者に提供する際に知得する利用者の情報を、以下の各号に該当する場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。
①法令又は権限ある官公庁により開示又は提供を要求された場合。
②開示又は提供につき、利用者の合意を得た場合。
③利用者に対し、本許諾書に基づく義務の履行を請求する場合。
④利用者に対する本サービス提供に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合。
⑤当社または利用者の生命、身体、自由、財産、権利および名誉を保護する必要がある場合。
第27条 分離性
1.本許諾書のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本許諾書の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第28条 準拠法
1.本許諾書の条項又は本許諾書に定めのない事項については日本国法に準拠するものとします。
第29条 紛争の解決
1.本許諾書の条項又は本許諾書に定めのない事項について利用者と当社との間に疑義を生じた場合、利用者及び当社の双方誠意をもって協議解決するものとします。
2.本許諾書に関する紛争は横浜地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とします。
附則
2014年10月29日制定・施行
2015年07月31日改訂版施行