ICカードタイムレコーダー LAN版 使用許諾契約書
本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、下記に示されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)と株式会社システムコア(以下「当社」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアは、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)または電子文書(オンラインデータ)を含むこともあります。
本ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。
本契約書の条項に同意されない場合、当社は、お客様に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
対象ソフトウェアライセンス
ソフトウェア名 : ICカードタイムレコーダー (LAN版)
ライセンス数 : 1ライセンス(5ユーザー登録キー)
1.使用権の範囲
本契約書により、お客様は以下のことを行なうことができます。
(1) 本ソフトウェアを単一のコンピューター端末で使用すること。
(2) 保管のために本ソフトウェアを複製すること。ただし、複製には、本ソフトウェアの原所有権に関する表示を付すことが必要です。
(3) 本ソフトウェアを日本国内で使用すること。海外ではご利用できません。
2.その他の権利および制限
本ソフトウェアの使用許諾において、お客様は以下のことを行なうことはできません。
(1)商品の返品(返金)並びに他の商品への交換はできません。
(2)本契約において特に定める場合を除き、第三者に対し、本ソフトウェアを使用させること。
(3) 本ソフトウェアを別のネットワーク上のコンピューター端末で使用すること。同一LAN内の他のPCで使用することのみ可。
(4) 本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、または本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントの派生製品を制作すること。
(5) 第1条に示す場合を除き、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントを複製すること。
(6) 本ソフトウェアを貸与、リース、担保設定、または権利譲渡の対象とすること。
(7) 本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントに付された原所有権に関する表示やラベルを取り除くこと。
3.本ソフトウェアに対する権利
(1) 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は当社に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法その他の知的財産権法および関連国際条約によって保護されています。
(2) 本ソフトウェアを通じてアクセスした情報等に関する知的財産権その他一切の権利は、各内容ごとにそれぞれの権利者に帰属するものであって、これらの権利は、著作権その他の法令によって保護されています。本契約書は、お客様に対し、これらの情報等について何等かの権利を付与するものではありません。
4.本契約の終了
お客様が上記の制限を遵守しない場合には、本契約は自動的に終了します。終了した場合には、お客様は本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。
5.無保証
(1) 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様による本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントのいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、当社は責任を負うものではありません。当社およびその供給者は、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。
(2) 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
6.責任の制限
当社およびその供給者は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。
たとえ、当社がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
7.法律の遵守
お客様は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。
8.雑則規定
(1) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
(2) 本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄とする裁判により解決するものとします。また、本契約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。
(3) 本契約は、両当事者間における本ソフトウェアの使用許諾に関する完全なる合意を示すものであり、両当事者の署名ある書面によってのみ、変更することができます。